ドットジェイピー 団体会員規約

第 1 条(総則)

本規約は、特定非営利活動法人ドットジェイピー(以下「ドットジェイピー」といいます)のインターンシップ プログラム団体会員(次条に規定します)資格、参画手続、プログラムの内容、その他ドットジェイピーと団体会員に関する事項を規定します。

第2条(団体会員)

  1. 本規約において、団体会員とは、ドットジェイピーの目的に賛同し、その発展に協力するため、第4条に定め るインターンシッププログラムに参加する目的でドットジェイピーに参画を表明し、次条における参画手続きを経た、 行政・各国大使館・特定非営利活動法人その他の法人・国家機関・議員・地方自治体の長等(以下「団体会員」といいます)をいいます。
  2. 団体会員は、本規約を遵守する義務を負います。

第3条(参画手続)

  1. 団体会員となろうとする者は、所定の申込書を提出し、ドットジェイピーに対し、参画の申込みを行います (以下当該申込みをした者を「申込者」といいます)。
  2. ドットジェイピーは、前項に定める申込書を受領後、申込者の参画を承認するか否かを検討し、承認する場合 には、当該申込者を団体会員名簿に登録します。承認する旨を申込者に通知します。なお、ドットジェイピーは、申込者の参画を承認しない場合、その理由について一切開示義務を負いません。
  3. 申込者は、前項の団体会員名簿に登録されたとき、団体会員資格を取得し、ドットジェイピーに入会します。

第4条(NPO インターンシッププログラム)

  1. 団体会員は、次項に定める NPO インターンシッププログラムに参加することができます。
  2. NPO インターンシッププログラム(以下「本プログラム」といいます。)とは、ドットジェイピーが、団体会 員のもとで実務研修を希望する青少年に、当該青少年の受入れを希望する団体会員を紹介して、青少年に研修の機 会を与え、もって社会学習の機会を付与するとともに(以下当該機会を得て本プログラムに参加した青少年を「イ ンターン生」といいます)、政治に対する国民の興味を喚起し、社会教育の推進を図ることを目的として、特定の政 治団体、宗教団体の支援をすることなく行うインターンシップ活動をいいます。
  3. 本プログラムの期間は、別途ドットジェイピーと団体会員の間で協議するものとします。

第5条(遵守事項)

  1. 団体会員は、本プログラムに参加したことにより知り得た、ドットジェイピーに関する情報、ドットジェ イピーの会員及び職員に関する情報、インターン生に関する情報、その他一切の情報を、ドットジェイピーの団体 会員として使用するのに必要な範囲を超えて使用してはならず、また第三者に開示または漏洩してはいけません。 なお、団体会員が、団体会員資格を喪失した後も同様とします。
  2. 団体会員は、インターン生に対し、70時間以上320時間以内で、研修を受けさせるものとします。
  3. 団体会員は、誠実にインターン生の選考および本プログラムに参加しなければならず、ドットジェイピー、ド ットジェイピーの会員及び職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係者の名誉、社会的信用等を害する 行為をしてはいけません。
  4. 団体会員は、インターン生に対し、参画申込みの際にドットジェイピーに提出した「インターンシップエント リーシート」の「インターンシップに関する情報」欄に記載した研修内容を行わせなければなりません。
  5. 団体会員は、本プログラムに参加したことにより知り得た、ドットジェイピーの会員又は職員に関する情報、 インターン生に関する情報などを用いて、ドットジェイピーを介さずにドットジェイピーの会員又はインターン生 (その候補者を含む)に独自に接触してはいけません。なお、団体会員が、団体会員資格を停止された後も同様と します。但し、団体会員がドットジェイピーの会員又はインターン生(その候補者を含む)の受入を確定した場合 であって、当該団体会員が当該ドットジェイピーの会員又はインターン生(その候補者を含む)に対して直接の連 絡をとることにつき、ドットジェイピーが事前に承諾した場合には、この限りではありません。

第6条(退会)

  1. 団体会員は、電子メールまたは書面により、ドットジェイピーに対し退会の意思表示をすることにより、本プ ログラムの期間中を除き、いつでも退会をすることができます。
  2. 団体会員は、前項に定める退会の意思表示がドットジェイピーに到達したとき退会します。
  3. 本条により団体会員が退会した場合で、当該団体会員のもとで本プログラムに参加する予定のインターン生が いた場合、当該インターン生への対応については、ドットジェイピーとの間で別途協議するものとします。

第7条(団体会員資格の停止)

  1. 申込者または団体会員が、以下のいずれかの事由に該当する場合には、ドットジェイピーは、参画を承認せず、また、参画後であっても団体会員資格を停止する場合があります(なお、申込者の参画を承認するか否かは、ドットジェイピーの合理的な 判断に基づくものであり、以下の事由に該当しない場合であっても、ドットジェイピーは、申込者の参画を承認しないことができます。ドットジェイピーは、申込者の参画を承認しない場合、その理由について一切開示義務を負いません。)。
    (1) 虚偽の事実を述べた場合
    (2) 本規約、その他ドットジェイピーが定める諸規程に違反した場合
    (3) ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他のドットジェイピーの関 係者等に損害を及ぼした場合または及ぼす虞がある場合
    (4) ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インターン生、その他ドットジェイピーの関係 者等の名誉または信用を傷つける行為をした場合
    (5) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、その他法令に違反する行為を行った場合または行う虞がある場合
    (6) 破産手続もしくは民事再生手続が開始された場合、または後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を 受けた場合
    (7) 団体会員資格を与えるにふさわしくない行状があった場合
    (8) その他、ドットジェイピーの団体会員資格を与えることが適当でない場合
  2. 前項により団体会員資格を停止する場合には、ドットジェイピーは、その旨当該団体会員に対し通知します。 なお、当該通知は、電子メール又は書面により行うものとします。
  3. 本条により団体会員資格が停止された場合、当該団体会員のもとで本プログラムに参加していたインターン生 への対応については、ドットジェイピーとの間で別途協議するものとします。

第8条(著作権等)

団体会員は、ドットジェイピーが提供するテキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、グラフィックス、ビデ オ、ページレイアウト、デザイン等一切のものについて、ドットジェイピーが特に認めた場合を除き、ドットジェ イピーがそれらの著作権、商標権、サービスマークに関する権利、特許権、所有権その他一切の権利を有している ことを了承するものとします。

第9条(変更の届出)

  1. 団体会員は、住所、連絡先その他の届出事項に変更を生じた場合、電子メ-ルまたは郵便にて、速やかにドッ トジェイピーに対し、その旨届け出るものとします。
  2. 前項の届出の懈怠により、ドットジェイピー、インターン生または第三者等に損害を与えた場合、団体会員は、 その損害を賠償するものとします。
  3. 本条第1項の届出の懈怠により、団体会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、ドットジェイピーは一 切責任を負わないものとします。

第10条(トラブル等)

  1. 団体会員は、インターンシッププログラムに関連して、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由によらずインターン生またはその他の第三者との間で、事故、紛争、その他のトラブルが生じた場合、理由の如何を問わず、直ちにドットジェイピーに報告を行うものとし、ドットジェイピーの指示の下、自己の費用でこれを解決するものとし、ドットジェイピーに対し、何らの負担をかけないものとします。
  2. 団体会員は、インターン生またはその他の第三者から、何らかの損害を被った場合であっても、ドットジェイピーの責めに帰すべき事由による場合を除き、ドットジェイピーに対し、名目の如何を問わず、何らの請求もできないものとします。

第11条(損害賠償義務)

  1. 団体会員は、故意または過失により、ドットジェイピー、ドットジェイピーの会員または職員、インター ン生、その他ドットジェイピーの関係者に対し、損害を生じさせた場合には、これらの者が被った損害を賠償しな ければなりません。
  2. 団体会員の事情により、インターン生がインターンシッププログラムに参加することができなくなった場合または継続が困難となった場合、当該団体会員は、インターン生がドットジェイピーに対し支払った参加費等一切の費用を、ドットジェイピーに支払うものとします。

第12条(契約期間)

  1. 本規約の有効期間は、第3条の定めに従い申込者が団体会員資格を取得してから1年間とします。但し、本 規約期間満了日の1ヶ月前までに乙または甲のいずれからも別段の意思表示が為されない場合には、同一条件で1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 第6条または第7条に基づき団体会員が資格を停止した場合及び理由のいかんを問わず本規約が終了した場合でも、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条および第17条は有効に存続するものとします。

第13条(地位の譲渡等の禁止)

団体会員は、団体会員たる地位を第三者に譲渡できないものとし、団体会員たる地位または権利に対して質権 等一切の担保権を設定できないものとします。

第14条(その他)

  1. ドットジェイピーは、団体会員の本プログラムの活動状況等を、同意を得て、写真またはビデオ撮影すること ができるものとします。
  2. ドットジェイピーは、団体会員の名称、写真及びビデオ等を、同意を得て、ドットジェイピーのホームページ、 パンフレット、雑誌、新聞、活動報告書等、社内及び社外向け広報活動に用いることができるものとします。
  3. ドットジェイピーは、ドットジェイピーホームページから団体会員のホームページへリンクさせることができ るものとします。
  4. ドットジェイピーは、団体会員に対し、ドットジェイピーのオフィシャルメールマガジン、活動報告、イベン トの告知、アンケート等を配信または配布することができるものとします。なお、団体会員が、当該身分を失った 後も同様とします。
  5. ドットジェイピーは、団体会員に対し、ドットジェイピーが適当と認めた第三者の宣伝広告またはアンケート 等を配信または配布できるものとします。なお、団体会員が、当該身分を失った後も同様とします。

第15条(規約の変更)

ドットジェイピーは、ドットジェイピーが必要と認めた場合、本規約の内容を変更することができます。
本規約の内容を変更する場合、ドットジェイピーが定める一定期間、変更後の規約内容及びその効力発生時期をドットジェイピーが定める方法により周知するものとします。

第16条(協議)

本規約に定めのない事項または本規約についてドットジェイピーと団体会員との間で解釈を異にした事項につい ては、双方誠意をもって友好的に協議のうえ解決するものとします。

第17条(管轄裁判所)

ドットジェイピーと団体会員との間で生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の 専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規定は、平成29年3月1日より施行するものとします。
改訂・適用 平成29年 10月1日
改訂・適用 平成30年 3月12日
改訂・適用 平成31年 3月1日
改訂・適用 令和2年6月1日